相模大野の司法書士事務所、相続登記と会社設立の相模原相談室では、不動産の名義変更(相続、贈与等)、会社の設立登記手続き等のご相談をお受けしています。

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株式会社設立手続きの流れ

株式会社設立の登記は以下の流れで行います。

会社基本事項の決定

会社の基本事項
  • 商号
  • 本店所在地
  • 目的
  • 役員
  • その他定款記載事項 等

【注意事項】

会社の場合は個人事業の場合と異なり、決算時期を自由に設定できます。決算期を決める際に、会社設立日(登記申請日)との関係を考慮する必要があります。
例えば、3月1日に会社を設立し、決算期を3月とすると、わずか1ヶ月で最初の決算期が到来することとなり、税申告の必要が発生します。

類似商号の調査

会社法の施行により、類似商号規制は撤廃されました。しかし、規制撤廃後でも、不正競争防止法による制限は受けます。
よって後日の紛争防止のためにも、類似商号調査を致します。

定款作成

お客様からのヒアリングを基に当事務所において定款を作成します。
定款は電子定款にて作成します。これにより印紙代4万円を節約できます。

定款認証

完成した定款を当事務所にて公証人役場に送信し、認証の手続きをしてもらいます。

※定款認証手続には、公証人への手数料が発生します。弊事務所の株式会社設立パック 
 では、こちらの費用も含んだ価格となっております。

出資金の払込

定款認証後、発起人の方の名義口座に出資金を振り込んでいただきます。

【注意事項】

設立の準備段階においては、まだ会社名義の口座を作ることが出来ないため、発起人個人名義の口座にお振り込みを頂きます。
この際に注意すべき事は、必ず「振込み」をしなければならないということです。

以下のようなケースでは出資の証明として認められません。

  • 「発起人個人口座に資本金分の残高がある」
  • 「発起人個人口座に資本金を預け入れた」

大切なことは、通帳に、「誰が」「いくら」振り込んだのかが記載されることです。

登記申請必要書類の作成

当事務所において作成した登記に必要な書類に、役員となられる方の署名捺印をいただきます。

登記申請

法務局へ登記を申請します。登記を申請した日が会社の設立日となります。

登記完了

登記申請後1から2週間後に登記が完了し、会社の登記簿謄本、会社の印鑑証明書の取得が可能となります。

※その他確認事項
  • 発起人の方の印鑑証明書を2通ご用意ください。
  • 役員となる方の印鑑証明書を1通ご用意ください。
  • 会社の代表印となる印鑑を御作りください。

(類似商号調査終了後の作成をお勧めします)

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当司法書士事務所の業務対応地域は下記の通りです

<神奈川県>
相模原市、座間市、大和市、海老名市、その他神奈川県全域

<東京都>
町田市、八王子市、多摩市その他東京都内全域
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相武台、座間、海老名、町田、玉川学園等)

横浜線沿線各地域(町田、古淵、淵野辺、矢部、相模原、成瀬、長津田、十日市場、
中山等)

※なお、不動産の名義変更等ご依頼の内容により全国対応もできますので、
まずはお気軽にご相談ください。

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出張無料相談

海老名市、座間市、大和市、町田市、相模原市在住の方へ

相続登記と会社設立の相模原相談室では、下記の地域在住の方を対象に出張無料相談を行っております。諸事情により、当事務所までお越しいただくのが困難な方等お気軽にご利用ください。

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事務所紹介

相模原の司法書士 司法書士いずもと総合事務所

代表者名:泉元 周一

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トピックス

手数料の改定

登記事項証明書の交付を請求する場合の手数料が改定されます。
改訂前700円→改訂後600円 (平成25年4月1日より)

所有権移転登記の際の登録免許税

土地の売買による所有権移転登記の際の登録免許税は現在特例措置により、通常税率1000分のの20のところ、1000分の15とされています。
※法改正により変更となる場合があります。