相模大野の司法書士事務所、相続登記と会社設立の相模原相談室では、不動産の名義変更(相続、贈与等)、会社の設立登記手続き等のご相談をお受けしています。

〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-13-15 第3タカビル3階
小田急線「相模大野駅」北口より徒歩3分

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贈与による不動産の名義変更について

必要書類について

〈贈与する方〉

  • 権利証
  • 印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの)
  • 実印
  • 固定資産税評価証明書(役所の資産税課にて所得できます)

〈贈与される方〉

  • 住民票(個人番号記載のものは使用出来ないので、個人番号を必ず省略したもの)
  • 認印

【注意事項】
贈与する方の住所が登記簿に記載の住所と異なる場合(登記後に引越をした等で、登記簿の住所と印鑑証明書に記載の住所が異なる場合)は、贈与登記の前提として、贈与する方の住所変更の登記が必要となります。
その際は贈与する方も住民票等が必要となりますのでご注意ください。

登記(名義変更)費用について
不動産贈与パック38,500円(税込)~

※不動産の評価額により異なります
※上記以外に登録免許税等の実費が必要となります。

登録免許税の計算方法※令和1年5月現在)

不動産を贈与する際の登録免許税の税率は2%です。
不動産の固定資産税評価額×0.02

※売買、贈与、財産分与に関しては、固定資産税評価額により登録免許税及び報酬が確定します。お見積りが必要な場合は、予め固定資産税評価証明書(固定資産税の納税通知書)をご用意ください。

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平日8:00~19:00/土日祝9:00~15:00

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当司法書士事務所の業務対応地域は下記の通りです

<神奈川県>
相模原市、座間市、大和市、海老名市、その他神奈川県全域

<東京都>
町田市、八王子市、多摩市その他東京都内全域
小田急線沿線各地域(相模大野、東林間、中央林間、鶴間、大和、小田急相模原、
相武台、座間、海老名、町田、玉川学園等)

横浜線沿線各地域(町田、古淵、淵野辺、矢部、相模原、成瀬、長津田、十日市場、
中山等)

※なお、不動産の名義変更等ご依頼の内容により全国対応もできますので、
まずはお気軽にご相談ください。

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出張無料相談

海老名市、座間市、大和市、町田市、相模原市在住の方へ

相続登記と会社設立の相模原相談室では、下記の地域在住の方を対象に出張無料相談を行っております。諸事情により、当事務所までお越しいただくのが困難な方等お気軽にご利用ください。

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事務所紹介

相模原の司法書士 司法書士いずもと総合事務所

代表者名:泉元 周一

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トピックス

手数料の改定

登記事項証明書の交付を請求する場合の手数料が改定されます。
改訂前700円→改訂後600円 (平成25年4月1日より)

所有権移転登記の際の登録免許税

土地の売買による所有権移転登記の際の登録免許税は現在特例措置により、通常税率1000分のの20のところ、1000分の15とされています。
※法改正により変更となる場合があります。