1. 金融機関より頂いた抹消用の書類一式
→次のような書類が金融機関より頂けます
2. 認印
※事案によっては上記書類以外にも必要書類が同封されているケースもありますので、
当事務所にご依頼の場合は、金融機関より頂いた書類一式全部ご持参ください。
住宅ローン等の返済が終わると、担保として設定された抵当権は実質的には消滅していますが、抵当権の登記は抹消登記をしない限りそのまま残ります。では抵当権抹消登記をせずに放置しておくとどうなるでしょう?
抵当権者から交付された代表者の資格証明書は有効期限があります(発効日より3ヶ月以内)。よって期間が経過してしまいますと再度その証明書を取得しなければなりません。
抹消登記をしない間に、抵当権者である金融機関等に合併や商号変更があった場合には新たに必要な書類が発生し、手続きが複雑になります。
以上のようなことからも、住宅ローンを完済し、抹消書類一式が送られてきた際には速やかに手続きをすることをお勧めします。
抵当権簡単抹消パック | 13,200円(税込) |
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※事務所に原則一度お越し頂くだけで、約2週間後にはご自宅に完了書類を郵送します。
※上記以外に登録免許税等の実費が必要となります。
(登録免許税の計算方法)
不動産1筆につき | 1,000円 |
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※土地と建物に抵当権が設定されている場合は2筆のため2,000円となります。
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登記事項証明書の交付を請求する場合の手数料が改定されます。
改訂前700円→改訂後600円 (平成25年4月1日より)
土地の売買による所有権移転登記の際の登録免許税は現在特例措置により、通常税率1000分のの20のところ、1000分の15とされています。
※法改正により変更となる場合があります。