相模大野の司法書士事務所、相続登記と会社設立の相模原相談室では、不動産の名義変更(相続、贈与等)、会社の設立登記手続き等のご相談をお受けしています。

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抵当権を抹消したい方

必要書類について

1. 金融機関より頂いた抹消用の書類一式
→次のような書類が金融機関より頂けます

  • 抵当権設定契約書
  • 抵当権者(金融機関等)からの委任状
  • 代表者の資格証明書(代表者事項証明書)
  • 解除証書や放棄証書等の登記原因証明情報

2. 認印

※事案によっては上記書類以外にも必要書類が同封されているケースもありますので、
当事務所にご依頼の場合は、金融機関より頂いた書類一式全部ご持参ください。​

抵当権は速やかに抹消しましょう

住宅ローン等の返済が終わると、担保として設定された抵当権は実質的には消滅していますが、抵当権の登記は抹消登記をしない限りそのまま残ります。では抵当権抹消登記をせずに放置しておくとどうなるでしょう?

  • 不動産を売却する際には、抵当権を抹消しなければ買主は通常売買に応じてくれません。
  • 抵当権者から交付された代表者の資格証明書は有効期限があります(発効日より3ヶ月以内)。よって期間が経過してしまいますと再度その証明書を取得しなければなりません。

  • 抹消登記をしない間に、抵当権者である金融機関等に合併や商号変更があった場合には新たに必要な書類が発生し、手続きが複雑になります。

以上のようなことからも、住宅ローンを完済し、抹消書類一式が送られてきた際には速やかに手続きをすることをお勧めします。

抵当権抹消登記費用について
抵当権簡単抹消パック13,200円(税込)

※事務所に原則一度お越し頂くだけで、約2週間後にはご自宅に完了書類を郵送します。
※上記以外に登録免許税等の実費が必要となります。

(登録免許税の計算方法)

不動産1筆につき1,000円

※土地と建物に抵当権が設定されている場合は2筆のため2,000円となります。

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当司法書士事務所の業務対応地域は下記の通りです

<神奈川県>
相模原市、座間市、大和市、海老名市、その他神奈川県全域

<東京都>
町田市、八王子市、多摩市その他東京都内全域
小田急線沿線各地域(相模大野、東林間、中央林間、鶴間、大和、小田急相模原、
相武台、座間、海老名、町田、玉川学園等)

横浜線沿線各地域(町田、古淵、淵野辺、矢部、相模原、成瀬、長津田、十日市場、
中山等)

※なお、不動産の名義変更等ご依頼の内容により全国対応もできますので、
まずはお気軽にご相談ください。

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出張無料相談

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相続登記と会社設立の相模原相談室では、下記の地域在住の方を対象に出張無料相談を行っております。諸事情により、当事務所までお越しいただくのが困難な方等お気軽にご利用ください。

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事務所紹介

相模原の司法書士 司法書士いずもと総合事務所

代表者名:泉元 周一

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トピックス

手数料の改定

登記事項証明書の交付を請求する場合の手数料が改定されます。
改訂前700円→改訂後600円 (平成25年4月1日より)

所有権移転登記の際の登録免許税

土地の売買による所有権移転登記の際の登録免許税は現在特例措置により、通常税率1000分のの20のところ、1000分の15とされています。
※法改正により変更となる場合があります。