相続放棄のことなら、相模原の司法書士「相続登記と会社設立の相模原相談室」に
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お亡くなりになった方に借金が多い場合に、その借金を相続しないための方法として、相続放棄というものがあります。相続放棄とは、相続が開始した後に相続することを拒否する意思表示のことです。
相続放棄をすると最初から相続人ではなかったことになります。相続放棄は、相続の開始を知った時から3か月以内(これを「熟慮期間」といいます)に家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。
なお、相続が開始する前に相続放棄の手続きをすることはできません。
相続人が集まって遺産をどう分けるか話し合いをし、その結果「財産はいりません。放棄をします。」と言って、遺産分割協議書に印鑑を押すことがあります。
しばらく経過した後に、亡くなった方に借金が存在したことが債権者から支払い請求を受けるというケースです。
結論から申し上げると、この場合、債権者からの請求に対して「私は放棄したのでもう関係ありません」とは言えません。「自分は放棄したのだから、もう関係ないはず」と思われる方が多いのですが、この場合の放棄は、法律上の放棄ではありません。あくまでも「財産を取得しないという話し合いが成立」しただけです。
このように言葉上では「放棄」という言葉を使用しますが、法的な「相続放棄」とは異なりますので注意が必要です。
「財産は何ももらっていないのに、借金は負担しなければならなくなる」ということの無いように裁判所にて相続放棄の手続きをしておきましょう。
前述の通り、相続放棄手続きには期限があります。お早めにご相談ください。
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