亡くなった親族とは、疎遠だったためどのような生活をしていたかわからず、今回不動産を相続することになったが、もし借金やローンがたくさん残ってたら不安で仕方ない。
そのような場合に、亡くなられた方の借金やローンの有無、契約内容や支払状況および残高等の信用情報をおおよそ把握することができる信用情報開示請求という制度があります。
各社に対して開示請求を行えば、亡くなられた方の信用情報をおおよそ把握することが出来、つきましては、相続をするのか相続放棄をするのかの判断材料にすることが出来ます。
この手続に関しても、当事務所で代行させて頂いておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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※なお、不動産の名義変更等ご依頼の内容により全国対応もできますので、
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相続登記と会社設立の相模原相談室では、下記の地域在住の方を対象に出張無料相談を行っております。諸事情により、当事務所までお越しいただくのが困難な方等お気軽にご利用ください。
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登記事項証明書の交付を請求する場合の手数料が改定されます。
改訂前700円→改訂後600円 (平成25年4月1日より)
土地の売買による所有権移転登記の際の登録免許税は現在特例措置により、通常税率1000分のの20のところ、1000分の15とされています。
※法改正により変更となる場合があります。