相模原の司法書士「会社設立相模原相談室」
新会社法、商法で定められた会社には、株式会社、合同会社(LLC)、合名会社、合資会社の種類があります。その設立趣旨等によって、選択することになりますが、多くの方は株式会社を選択されています。
なぜなら、新会社法の施行により、資本金、役員の数が緩和されたため、容易に株式会社を設立することが可能となったためです。以下が各会社の主な特徴になります。
株式会社とは出資者である株主が、会社債権者に対し出資額を限度にのみ責任を負うという特徴を持つ会社です。
また、株式という制度により、広く資金を集めることができるという特徴もあります。また、会社法の施行により、資本金制度の撤廃や役員の人数が一人でも良くなったことで、以前に比べるとかなり設立しやすくなりました。
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合同会社は、出資額を限度に責任を負う有限責任社員のみで構成される会社です。合同会社の大きな特徴は、定款自治が徹底されていることです。
出資者は全員の一致で経営方針を決め、組織を運営してくいことができます。つまり出資の割合が異なる二人がいたとしても、その配当比率を1対1にしたり、議決権比率も1対1にすることを定款に定めることにより、出資の多い人の立場が強くなることを防ぐことができます。これは、技術を持っている人に、他の一人が出資して合同会社を作る時などに有効です。
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合名会社は、上記の会社とは異なり、会社債権者に対して直接連帯して責任を負う無限責任社員のみで構成される会社です。社員全員がそれぞれ社長のような地位で経営に参加していきます。
合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員が集まって構成される会社です。
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