司法書士相続登記相模原相談室
不動産(土地や建物)を、相続によって取得した場合に、その不動産の名義を被相続人(お亡くなりになられた方)から相続した方へ変更する手続きです。
この手続きは、いついつまでに必ずやらなければならないというものではありません。しかし、相続登記をしないまま放置しておくと、不動産を相続した人がお亡くなりになった場合に、手続きや権利関係が複雑になり、余計な争いを生んでしまう恐れもあります。速やかに手続きを行うことをおすすめします。
上記のとおり、相続登記は必須の手続きではありませんが、下記のような処分をする場合は、その前提として相続登記をしておかなければなりません。
相続登記手続きはケースによっては1ヶ月以上の時間を要します。必要に迫られてから手続きをするのではなく、できる限り速やかに行い、権利関係を明確にしておくことが望ましいといえます。
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相続が開始した場合に誰が相続人となるのかは法律によって定められています。
被相続人(お亡くなりになられた方)の配偶者は常に相続人となります。
被相続人の血族である子、親、兄弟姉妹に関しては次の順位に従って相続人となります。
順位が上の人が生存している限り、次順位の人が相続人となることはできません。
順位 | 相続人 | 注意事項 |
---|---|---|
第一順位 | 子 | 子が死亡していても、その子に子供がいる場合はその子供が地位を引き継いで相続人となる為、第二順位の人は相続人にはなれません。 |
第二順位 | 父母 | 父母とも死亡している場合でも、祖父母のいずれかが生存していれば、その祖父母が相続人となる為、第三順位の人は相続人にはなれません。 |
第三順位 | 兄弟姉妹 | 兄弟姉妹が死亡していても、その兄弟姉妹に子供がいる場合は、その子供が地位を引き継いで相続人となります。 |
上記の相続人決定ルールに従うと、下記の組み合わせで相続人が確定し、相続分は下記のとおりとなります。
配偶者と子 | 配偶者 | 2分の1 |
---|---|---|
子 | 2分の1子供が複数の場合は等分にします。 (例)子供3人の場合は、2分の1を3人で等分し、子供1人当たりの相続分は6分の1となります。 | |
配偶者と父母 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1 複数人の場合は等分します。 | |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1 複数人の場合は等分します。 |
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改訂前700円→改訂後600円 (平成25年4月1日より)
土地の売買による所有権移転登記の際の登録免許税は現在特例措置により、通常税率1000分のの20のところ、1000分の15とされています。
※法改正により変更となる場合があります。