相模大野の司法書士事務所、相続登記と会社設立の相模原相談室では、不動産の名義変更(相続、贈与等)、会社の設立登記手続き等のご相談をお受けしています。

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司法書士相続登記相模原相談室

相続による不動産の名義変更

相続による不動産の名義変更について(相続登記)

相続登記とは?

不動産(土地や建物)を、相続によって取得した場合に、その不動産の名義を被相続人(お亡くなりになられた方)から相続した方へ変更する手続きです。

相続登記の必要性は?

この手続きは、いついつまでに必ずやらなければならないというものではありません。しかし、相続登記をしないまま放置しておくと、不動産を相続した人がお亡くなりになった場合に、手続きや権利関係が複雑になり、余計な争いを生んでしまう恐れもあります。速やかに手続きを行うことをおすすめします。

相続登記が必要となるケースは?

上記のとおり、相続登記は必須の手続きではありませんが、下記のような処分をする場合は、その前提として相続登記をしておかなければなりません。

  • 不動産を売却する場合
  • 不動産を贈与する場合
  • 不動産に担保を設定する場合 等

相続登記手続きはケースによっては1ヶ月以上の時間を要します。必要に迫られてから手続きをするのではなく、できる限り速やかに行い、権利関係を明確にしておくことが望ましいといえます。

費用についてはこちら

相続人になるのは誰?

相続人決定のルール

相続が開始した場合に誰が相続人となるのかは法律によって定められています。
被相続人(お亡くなりになられた方)の配偶者は常に相続人となります。
被相続人の血族である子、親、兄弟姉妹に関しては次の順位に従って相続人となります。
順位が上の人が生存している限り、次順位の人が相続人となることはできません。

順位

相続人

注意事項

第一順位

子が死亡していても、その子に子供がいる場合はその子供が地位を引き継いで相続人となる為、第二順位の人は相続人にはなれません。

第二順位

父母

父母とも死亡している場合でも、祖父母のいずれかが生存していれば、その祖父母が相続人となる為、第三順位の人は相続人にはなれません。

第三順位

兄弟姉妹

兄弟姉妹が死亡していても、その兄弟姉妹に子供がいる場合は、その子供が地位を引き継いで相続人となります。

相続分について

上記の相続人決定ルールに従うと、下記の組み合わせで相続人が確定し、相続分は下記のとおりとなります。

配偶者と子

配偶者

2分の1

2分の1子供が複数の場合は等分にします。

(例)子供3人の場合は、2分の1を3人で等分し、子供1人当たりの相続分は6分の1となります。

配偶者と父母
(祖父母)

配偶者

3分の2

父母

3分の1 複数人の場合は等分します。

配偶者と兄弟姉妹

配偶者

4分の3

兄弟姉妹

4分の1 複数人の場合は等分します。

相続登記 業務対応地域

相続登記手続きは全国対応です。

業務対応地域一例(下記以外の方もお気軽にお問い合わせください。)

相模原市、座間市、大和市、海老名市、横浜市その他神奈川県全域
町田市、八王子市、その他東京都内全域
小田急線沿線(相模大野、東林間、中央林間、鶴間、大和、小田急相模原、相武台、座間、海老名、町田、玉川学園等)
横浜線沿線(町田、古淵、淵野辺、矢部、相模原、成瀬、長津田、十日市場、中山等)

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平日8:00~19:00/土日祝9:00~15:00

メールは毎日24時間受け付けております。

当司法書士事務所の業務対応地域は下記の通りです

<神奈川県>
相模原市、座間市、大和市、海老名市、その他神奈川県全域

<東京都>
町田市、八王子市、多摩市その他東京都内全域
小田急線沿線各地域(相模大野、東林間、中央林間、鶴間、大和、小田急相模原、
相武台、座間、海老名、町田、玉川学園等)

横浜線沿線各地域(町田、古淵、淵野辺、矢部、相模原、成瀬、長津田、十日市場、
中山等)

※なお、不動産の名義変更等ご依頼の内容により全国対応もできますので、
まずはお気軽にご相談ください。

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出張無料相談

海老名市、座間市、大和市、町田市、相模原市在住の方へ

相続登記と会社設立の相模原相談室では、下記の地域在住の方を対象に出張無料相談を行っております。諸事情により、当事務所までお越しいただくのが困難な方等お気軽にご利用ください。

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事務所紹介

相模原の司法書士 司法書士いずもと総合事務所

代表者名:泉元 周一

住所

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神奈川県相模原市
南区相模大野3-13-15
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トピックス

手数料の改定

登記事項証明書の交付を請求する場合の手数料が改定されます。
改訂前700円→改訂後600円 (平成25年4月1日より)

所有権移転登記の際の登録免許税

土地の売買による所有権移転登記の際の登録免許税は現在特例措置により、通常税率1000分のの20のところ、1000分の15とされています。
※法改正により変更となる場合があります。