相模大野の司法書士事務所、相続登記と会社設立の相模原相談室では、不動産の名義変更(相続、贈与等)、会社の設立登記手続き等のご相談をお受けしています。

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司法書士相模原相談室

遺言について

遺言

相続が発生すると、相続人間で話し合いが行われることが多いですが、親兄弟姉妹などの遠慮のない親族が関わる場合がほとんどです。そのため、相続人間でのトラブルも起こりがちです。

ご自分の築いた財産を、責任を持って自分で処分することは、こうしたトラブルを避けることにつながります。その意味でも遺言書は有効だと言えます。

遺言を残しておいたほうがよいと考えられるケース
  • 先妻の子や後妻の子がいる場合
  • 認知している子がいる場合
  • 認知していない子に財産を残してあげたい場合
  • 家業を営んでいる場合で後継者を指定したい場合
  • 相続権の無い人に財産を分け与えたい場合
  • 法定相続分と異なる割合で財産を分配したい場合
  • 相続人となる予定の方の中に、成年被後見人の方や認知症の方がいる場合
  • 子がいない場合

等々が考えられます。上記以外にも、相続人間において争いが生じることが想定できる場合には、遺言を残しておいた方がいいでしょう。

遺言でできること

1.相続分の指定

法定相続分と異なる割合で相続分を指定することができます。

2.遺産分割の禁止

遺産分割を、5年を超えない期間内に限って、禁止することができます。

3.遺贈

相続人以外(相続人でも可)の人に遺産を死亡時に贈与することができます。

4.遺留分減殺方法の指定

相続人から遺留分減殺請求があった場合に、減殺の順序と割合を指定することができます。

※遺留分とは

民法では、一定の相続人に対して最低限の相続分を保証しています。これを「遺留分」といいます。遺留分の権利者は、直系尊属(父母、祖父母)と配偶者と子です。
兄弟姉妹にはこの権利はありません

※遺留分減殺請求とは

遺言によって、遺留分を侵害するような割合で相続分を指定した場合、遺留分を侵害された相続人から、侵害している部分を返してほしい、と請求されることがあります。
これを遺留分減殺請求といいます。

5.相続人間での担保責任の指定

相続人間での話し合いにより遺産が分割された場合に、その取得した財産に不足や欠点があった場合に、各相続人はお互いに補い合う責任があります。これを担保責任と言います。

この担保責任を遺言により、責任を免除したり、軽減したり、重くしたりすることができます。

6.遺言執行者の指定

遺言執行者とは相続人に代わって、遺言の内容をそのとおりに執行するものです。

7.未成年後見人の指定

両親のいない未成年者がいる場合、その財産を管理する後見人を指定することができます。

8.後見監督人の指定

上記後見人がその役割を果たしているかどうかを監督する後見監督人を指定することができます。

9.非嫡出子(ひちゃくしゅつし)の認知

被嫡出子を遺言によって認知することができます。

※非嫡出子(ちゃくしゅつし)とは

法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子のことを嫡出子と言います。
非嫡出子とは、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子のことを言います。

以上が遺言によってできる主なことです。これ以外にも財団法人の設立や相続人の廃除とその取り消し等があります。

遺言書作成 業務対応地域

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町田市、八王子市、その他東京都内全域
小田急線沿線(相模大野、東林間、中央林間、鶴間、大和、小田急相模原、相武台、座間、海老名、町田、玉川学園等)
横浜線沿線(町田、古淵、淵野辺、矢部、相模原、成瀬、長津田、十日市場、中山等)

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