遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。そのうち、現在利用されている遺言のほとんどが自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
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作成手続き | 簡単 | 面倒 |
証人・立会人 | 不要 | 2名以上 |
署名・押印 | 本人のみ必要 | 本人・証人・公証人すべて必要 |
印鑑 | 実印・認印・拇印いずれでも可 | 本人・証人とも実印 |
遺言書の保管 | 本人 ※改正で2020年7月10日より 法務局での保管が可能に | 公証役場 (原本)・本人 (正本) |
家庭裁判所の検認※ | 必要 ※改正で2020年7月10日より 法務局にて保管された遺言書 については検認が不要に! | 不要 |
メリット |
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デメリット |
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※家庭裁判所の検認とは、家庭裁判所が遺言書の形式・状態を調査、確認する手続きです。検認は、遺言者の遺言であることを確認し、証拠として保全することを目的とする手続きであって、遺言書の有効無効を判断するものではありません。
(重要)
遺言書の検認を受けないで勝手に遺言の内容を実行したり、封印のある遺言書を開封したりすると5万円以下の過料に処せられます。ご注意ください。
自筆証書遺言は、自宅で保管されることが多く、せっかく作成しても紛失などで相続人に渡らない可能性や、内容を書き換えられたりする恐れがありました。そこで、こうした問題による相続での紛争を防止し、遺言書作成を促進するため、法務局において自筆証書遺言を保管する制度が創設されました。
遺言者の死亡後に、相続人や受遺者らは、全国にある遺言書保管所(法務局)において、以下の事を行えます。
・遺言書が保管されているかどうかを調べること
・遺言書の写しの交付を請求すること
・遺言書を閲覧すること
★法務局にて保管されている遺言書については、検認が不要となります。
申請・請求の種類 | 申請者・請求者 | 手数料 |
遺言書の保管の申請 | 遺言者 | 一件につき、3900円 |
遺言書の閲覧の請求 (モニター) | 遺言者 関係相続人等 | 一回につき、1400円 |
遺言書の閲覧の請求 (原本) | 遺言者 関係相続人等 | 一回につき、1700円 |
遺言書情報証明書の 交付請求 | 関係相続人等 | 一通につき、1400円 |
遺言書保管事実証明書の交付請求 | 関係相続人等 | 一通につき、800円 |
申請書等・撤回書等の 閲覧の請求 | 遺言者 関係相続人等 | 一の申請に関する申請書等又は一の撤回に関する撤回書等につき、1700円 |
法務局又は地方法務局 | 本局、支局又は出張所 |
横浜地方法務局 | 本局、川崎支局、横須賀支局、湘南支局、西湘二宮支局、 相模原支局、厚木支局 |
東京法務局 | 本局、板橋出張所、八王子支局、府中支局、西多摩支局 |
従来、自筆証書遺言書を作成する場合には、全文自書にて行う必要がありました。そのため、財産目録等全てを自書しなくてはならず、その作業は負担の重いものでありました。今回の改正では、遺言書に添付する相続財産の目録については、パソコンで作成した目録や通帳のコピーなど、自書によらない財産目録を添付することが出来るようになりました。もっとも、添付する自書によらない財産目録に署名押印は必要であり、偽造を防止しなくてはなりません。
遺言書の検認の申立ては、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
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登記事項証明書の交付を請求する場合の手数料が改定されます。
改訂前700円→改訂後600円 (平成25年4月1日より)
土地の売買による所有権移転登記の際の登録免許税は現在特例措置により、通常税率1000分のの20のところ、1000分の15とされています。
※法改正により変更となる場合があります。