相模大野の司法書士事務所、相続登記と会社設立の相模原相談室では、不動産の名義変更(相続、贈与等)、会社の設立登記手続き等のご相談をお受けしています。

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遺言の種類についてご紹介しています。

遺言の種類について

遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。そのうち、現在利用されている遺言のほとんどが自筆証書遺言と公正証書遺言です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
 

自筆証書遺言

公正証書遺言

作成手続き

簡単

面倒

証人・立会人

不要

2名以上

署名・押印

本人のみ必要

本人・証人・公証人すべて必要

印鑑

実印・認印・拇印いずれでも可

本人・証人とも実印

遺言書の保管

本人 

※改正で2020年7月10日より

 法務局での保管が可能に

公証役場 (原本)・本人 (正本)

家庭裁判所の検認※

必要

※改正で2020年7月10日より

 法務局にて保管された遺言書

 については検認が不要に!

不要

メリット

  1. 遺言の内容を秘密にできる
  2. 費用が少なくてすむ
  1. 遺言の存在が明確になる
  2. 様式不備・内容不明等により無効になるおそれがない
  3. 紛失・隠匿・破棄・改ざん・偽造・変造の可能性がない

デメリット

  1. 遺言の存在が不明になる可能性がある
  2. 本人保管のため、紛失・隠匿・破棄・改ざん・偽造・変造の可能性がある
  3. 様式不備・内容不明等により無効になる可能性がある
  1. 遺言したこと、遺言内容が他人(証人等)に知られる
  2. 公証人対する費用が発生するため費用が多くかかる

※家庭裁判所の検認とは、家庭裁判所が遺言書の形式・状態を調査、確認する手続きです。検認は、遺言者の遺言であることを確認し、証拠として保全することを目的とする手続きであって、遺言書の有効無効を判断するものではありません。

(重要)
遺言書の検認を受けないで勝手に遺言の内容を実行したり、封印のある遺言書を開封したりすると5万円以下の過料に処せられます。ご注意ください。

new!  法務局における自筆証書遺言の保管が可能に
(2020年7月10日施行

 自筆証書遺言は、自宅で保管されることが多く、せっかく作成しても紛失などで相続人に渡らない可能性や、内容を書き換えられたりする恐れがありました。そこで、こうした問題による相続での紛争を防止し、遺言書作成を促進するため、法務局において自筆証書遺言を保管する制度が創設されました。

 遺言者の死亡後に、相続人や受遺者らは、全国にある遺言書保管所(法務局)において、以下の事を行えます。
   ・遺言書が保管されているかどうかを調べること
   ・遺言書の写しの交付を請求すること
   ・遺言書を閲覧すること

★法務局にて保管されている遺言書については、検認が不要となります。

参考:自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧

申請・請求の種類申請者・請求者手数料
遺言書の保管の申請遺言者一件につき、3900円

遺言書の閲覧の請求

(モニター)

遺言者

 関係相続人等

一回につき、1400円

遺言書の閲覧の請求

(原本)

遺言者

 関係相続人等

一回につき、1700円

遺言書情報証明書の

交付請求

関係相続人等一通につき、1400円
遺言書保管事実証明書の交付請求関係相続人等一通につき、800円

申請書等・撤回書等の

閲覧の請求

遺言者

 関係相続人等

一の申請に関する申請書等又は一の撤回に関する撤回書等につき、1700円

参考:自筆証書遺言書保管制度の遺言書保管所(神奈川県、東京都)

法務局又は地方法務局本局、支局又は出張所
横浜地方法務局

本局、川崎支局、横須賀支局、湘南支局、西湘二宮支局、

相模原支局、厚木支局

東京法務局

本局、板橋出張所、八王子支局、府中支局、西多摩支局

申請に関する様式はこちら

new!  自筆証書遺言作成の方式緩和(2018年7月相続法改正)
                       
2019年1月13日施行

 従来、自筆証書遺言書を作成する場合には、全文自書にて行う必要がありました。そのため、財産目録等全てを自書しなくてはならず、その作業は負担の重いものでありました。今回の改正では、遺言書に添付する相続財産の目録については、パソコンで作成した目録や通帳のコピーなど、自書によらない財産目録を添付することが出来るようになりました。もっとも、添付する自書によらない財産目録に署名押印は必要であり、偽造を防止しなくてはなりません。

遺言書の検認の申立ては、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。

  • 費用について
    遺言書1通につき収入印紙800円、その他連絡用の郵便切手が必要となります。(管轄家庭裁判所へ確認してください。)
  • 必要書類について
    申立書
    申立人、相続人全員の戸籍謄本

    遺言者の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)
    遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)
  • その他
    遺言書の検認の申立てから約1ヶ月後、日時が通知されます。

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<神奈川県>
相模原市、座間市、大和市、海老名市、その他神奈川県全域

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※なお、不動産の名義変更等ご依頼の内容により全国対応もできますので、
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相続登記と会社設立の相模原相談室では、下記の地域在住の方を対象に出張無料相談を行っております。諸事情により、当事務所までお越しいただくのが困難な方等お気軽にご利用ください。

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代表者名:泉元 周一

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手数料の改定

登記事項証明書の交付を請求する場合の手数料が改定されます。
改訂前700円→改訂後600円 (平成25年4月1日より)

所有権移転登記の際の登録免許税

土地の売買による所有権移転登記の際の登録免許税は現在特例措置により、通常税率1000分のの20のところ、1000分の15とされています。
※法改正により変更となる場合があります。