相模原の司法書士「相続登記相模原相談室」
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事案により異なりますが、戸籍謄本等必要書類の取得に1~3週間、その後登記を申請し、完了するまでに1週間~10日間程度です。
以前は、相続登記に期限はありませんでした。そのため、放っておくと後々手続きが複雑化したり、次の相続が開始して相続人が増え、権利関係が複雑化することがありました。
このような事態を鑑み、
令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。
したがって、相続人は不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければりません。
行方不明者につき、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てを行います。その者が不在者の代わりに遺産分割協議に参加し、話し合いをすることになります。
未成年者につき、家庭裁判所に特別代理人選任の申し立てをし、その者が未成年者の代わりに遺産分割協議に参加し、遺産をどうするかの話し合いをすることになります。なお、未成年者に相続人とならない親権者がいる場合には、親権者が未成年者を代理して遺産分割協議を行うことができますが、未成年者が2人以上いる場合において双方の代理人となることはできません。
銀行所定の届出用紙に相続人全員が署名をし、実印を押印することになります。その他、添付書類として戸籍謄本や印鑑証明書が必要となります。
相続財産が遠方にある場合、現地の法務局に行かずとも郵送等で手続きをすることが可能です。
遺言書が公正証書で作成されているのであれば、そのままの状態で相続登記手続きにはいることができますが、それ以外の書式が作成されている場合は、相続登記手続きの開始前に家庭裁判所にて検認の手続きを行う必要があります。
相続人間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。遺産分割調停においては、調停委員が立ち会い、各相続人の意見や希望を聞いた上で、調停案を提示していきます。しかしあくまでも当事者の合意による解決となりますので、内容に納得が出来ない場合は、調停においても話し合いがまとまらない場合が出てきます。その場合には、遺産分割審判の手続きに移ります。
審判手続きにおいては、裁判官が各相続人の年齢、職業、生活状況、心身の状態等を考慮した上で、遺産分割の内容を決定します。
相続人全員の合意があれば、遺産分割協議をやり直すことは可能です。ただし、税法上は遺産分割のやり直しは、遺産分割とはみなされないため贈与税等が課税される可能性があります。
なお、最初に行った遺産分割が法律上無効であり、その為新たに遺産分割協議を行う場合は税法上も遺産分割とみなされるようです。いずれにしても遺産分割をやり直す際には税理士等専門家に相談することをお勧めします。
財産のみ相続し、借金は相続しない、ということはできません。ただし、財産よりも借金の方が多いという場合には、相続を放棄することができます。前述したように、借金だけ相続しないというわけにはいきませんので、相続放棄をした場合にはプラスの財産も放棄することになります。つまり最初から相続人ではなかったこととなります。
なお、この手続きは相続が開始したことを知った時及び自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。
相続する財産の合計額が、基礎控除額を超える場合にかかります。
基礎控除額は、3000万円に法定相続人の数1人につき600万円を足した額となります。
現物分割、代償分割、換価分割とがあります。
最も一般的な方法ですが、相続財産をそのまま相続人に分け与える方法です。例えば相続人A、B、Cがいて、相続財産が不動産a、b及び預貯金である場合に、不動産aをAに、不動産bをBに、そして預貯金をCにという分割方法です。それぞれ相続する財産の価値が完全に一致することは難しいでしょうが、相続人全員が合意すれば問題ありません。
例えば、上記の例において、相続財産が不動産aのみである場合に、その不動産を3人で共有にするという方法も有りますが、その不動産をA一人のものにし、その代償としてAがB、Cに対して、金銭を支払うという方法です。
相続財産が不動産aのみである場合に、それを売却して、その売却代金を3人で分けるという方法です。
相続財産である不動産の売却をする場合に、相続登記を省略することはできません。相続登記により、不動産を相続人名義にした後に、売却手続きとなります。
相続人が各地に分散しているケースは少なくありません。協議の内容がすでに電話等でまとまっている場合は、分割協議書への押印は協議書の持ちまわり(郵送でのやりとり等)によってすることが可能です。大切な事は相続人全員の合意により遺産分割協議が成立しているということです。
相続人である方全員の署名捺印(実印による)が必要です。一部の相続人のみによる協議は無効となります。
相続によって名義変更をする場合には権利証がなくても手続きをすることができます。
2人以上の者が、同一の証書でした遺言は無効となります。
生まれる前の赤ちゃんも、相続については既に生まれたものとみなす、とされていますので相続人となります。
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登記事項証明書の交付を請求する場合の手数料が改定されます。
改訂前700円→改訂後600円 (平成25年4月1日より)
土地の売買による所有権移転登記の際の登録免許税は現在特例措置により、通常税率1000分のの20のところ、1000分の15とされています。
※法改正により変更となる場合があります。