相模原の司法書士「会社設立の相模原相談室」
会社設立や事業の法人化をお考えの方に、
会社設立メリットの代表的なものをご紹介します。
株式会社、合同会社、合資会社の有限責任社員の場合、出資者は会社の債権者に対して出資の限度でのみ責任を負います。会社が多額の借金を背負うことになった場合でも、出資金をあきらめることで済み、個人の財産まで及ぶことはありません。ただし、会社で借金をする場合に、個人として保証人になった場合は、保証人としての責任は免れませんので注意してください。
個人事業と比較すると、会社の方が取引先等からの信用度が高いと言えます。また、借り入れをする際の金融機関からの信用度も高いようです。大手企業の中には相手方が法人でないと取引をしないというケースもあるようです。また、業種によっては法人でないと事業を行えないものもあります。
個人事業の場合、所得税は累進税率で課税されます。所得が多くなればなるほど税率は上がっていきます。対して会社の場合の法人税は税率が2段階に分かれいるのみで、その中では一律です。所得がある程度見込める場合は会社を設立した方が、節税面で有利だと言えます。そのほか、法人の場合は個人の場合と比較して、必要経費となる範囲が広いということが言えます。また、設立時の資本金を1000万円未満にすることにより、消費税の納税義務が2年間なくなります。
上で述べたように、法人化により融資の際に信用度が増します。国民生活金融公庫等から融資を受ける際には、個人事業に比べると審査が通りやすいようです。また、株式会社の場合、出資者(株主)を募集することにより会社の資本金を増やすことが出来ます。資金集めの手段が増えます。
個人事業の場合は1月1日~12月31日までが決算期と決められていますが、会社の場合は事由に決算期を設定することが出来ます。業種により多忙な時期は異なると思いますので、多忙期を避けて決算期を設定する等が可能となります。
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