相続した土地を手放したい時に、国に引き渡すことができる制度です。
相続又は遺贈によって宅地や田畑、森林などの土地の所有権を相続した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる制度のことです。
それでは、どのような人がこの制度を利用できるのか、引き取ってもらう土地の要件や費用はいくらなのか、どこに申請すればいいのかなどを以下説明していきます。
相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人が申請可能です。
※相続等以外の原因(売買など)により土地を取得した方は、本制度を利用
することはできません。
※相続等により、対象の土地が共有状態にある場合は、共有者の全員が共同
して申請を行うことによって、本制度を利用することができます。
本制度を利用して相続した土地を国庫に帰属させるためには、いくつか土地について要件があります。国が引き取ることができない土地の要件については、法律において定められており、従って全ての土地を手放せるわけではありません。
申請先は、対象の土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門となります。
法務局・地方法務局の支局・出張所では受付はできません。
申請する際には、1筆の土地当たり1万4000円の審査手数料を納付する必要があります。さらに申請が承認されれば、土地の性質に応じて算出された10年分の土地管理費相当額の負担金を納付しなければなりません。
宅地 | 原則として20万円 ※ただし、市街化区域・用途地域が指定されている地域 内の土地については、面積に応じて算定 (例:200㎡の場合は、79万3000円) | |
田、畑 | 原則として20万円 ※ただし、市街化区域・用途地域が指定されている地域 内、農用地区域内、土地改良事業などの施行区域内の 農地については、面積に応じて算定 (例:500㎡の場合は、72万3000円) | |
森林 | 面積に応じて算定 (例:1500㎡の場合は、27万3000円) | |
その他 (雑種地や原野など) | 原則として20万円 |
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登記事項証明書の交付を請求する場合の手数料が改定されます。
改訂前700円→改訂後600円 (平成25年4月1日より)
土地の売買による所有権移転登記の際の登録免許税は現在特例措置により、通常税率1000分のの20のところ、1000分の15とされています。
※法改正により変更となる場合があります。