相模大野の司法書士事務所、相続登記と会社設立の相模原相談室では、不動産の名義変更(相続、贈与等)、会社の設立登記手続き等のご相談をお受けしています。

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相模原の司法書士「相模原相談室」

抵当権を抹消したい方

必要書類について

1. 金融機関より頂いた抹消用の書類一式

→次のような書類が金融機関より頂けます

  • 抵当権設定契約書
  • 抵当権者(金融機関等)からの委任状
  • 代表者の資格証明書(代表者事項証明書)
  • 解除証書や放棄証書等の登記原因証明情報

2. 認印

※事案によっては上記書類以外にも必要書類が同封されているケースもありますので、
当事務所にご依頼の場合は、金融機関より頂いた書類一式全部ご持参ください。​

抵当権は速やかに抹消しましょう

住宅ローン等の返済が終わると、担保として設定された抵当権は実質的には消滅していますが、抵当権の登記は抹消登記をしない限りそのまま残ります。では抵当権抹消登記をせずに放置しておくとどうなるでしょう?

  • 不動産を売却する際には、抵当権を抹消しなければ買主は通常売買に応じてくれません。
  • 抵当権者から交付された代表者の資格証明書は有効期限があります(発効日より3ヶ月以内)。よって期間が経過してしまいますと再度その証明書を取得しなければなりません。

  • 抹消登記をしない間に、抵当権者である金融機関等に合併や商号変更があった場合には新たに必要な書類が発生し、手続きが複雑になります。

以上のようなことからも、住宅ローンを完済し、抹消書類一式が送られてきた際には速やかに手続きをすることをお勧めします。

抵当権抹消登記費用について
抵当権簡単抹消パック13,200円(税込)

※事務所に原則一度お越し頂くだけで、約2週間後にはご自宅に完了書類を郵送します。
※上記以外に登録免許税等の実費が必要となります。

(登録免許税の計算方法)

不動産1筆につき1,000円

※土地と建物に抵当権が設定されている場合は2筆のため2,000円となります。

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抵当権抹消登記の登録免許税の計算方法は、不動産1個につき1,000円となっています。
不動産が一戸建ての場合は、土地と建物をそれぞれカウントして計算します。

これに対して、不動産がマンションの場合は注意が必要です。マンションの場合も、建物の部分と、マンションが建っている敷地の部分を別々にカウントします。

この敷地部分は、見た目は当然一つの土地ですが、登記上は数個の土地に分かれている場合
があります。土地が数個に分かれている場合は、その分登録免許税が増えることになります。

敷地の個数を確認するには

敷地の個数を確認する方法ですが、ローンの支払いが完了すると、ローンを組んでいた金融機関等から「抵当権設定契約書(名称は金融機関により多少異なります)」というものが返却されます。これは抵当権の設定契約をした際に記入した契約書です。

その書類の中に、抵当権を設定する不動産を記載した箇所があります。おそらくは「不動産の表示」と記載してあると思いますので、そちらで確認することが可能です。

次のように記載してあります。

不動産の表示
一棟の建物の表示
所在相模原市南区○○○○1番地1
建物の名称○○○○
専有部分の建物の表示
家屋番号○○番○○の○○
建物の名称○○○○
種類居宅
構造鉄筋コンクリート造1階建
床面積○階部分 60.00㎡
敷地権の表示
所在及び地番相模原市南区○○○○1番1
地目宅地
地積1000.00㎡
敷地権の種類所有権
敷地権の割合1000分の1

上の例ですと、登録免許税は建物が一つ、敷地が一つということで2,000円となります。
しかし、次のような場合は、登録免許税は建物が一つ、敷地が三つで4,000円となります。

次のように記載してあります。

不動産の表示
一棟の建物の表示
所在相模原市南区○○○○1番地1
建物の名称○○○○
専有部分の建物の表示
家屋番号○○番○○の○○
建物の名称○○○○
種類居宅
構造鉄筋コンクリート造1階建
床面積○階部分 60.00㎡
敷地権の表示
所在及び地番相模原市南区○○○○1番1
地目宅地
地積1000.00㎡
敷地権の種類所有権
敷地権の割合1000分の1
所在及び地番相模原市南区○○○○1番2
地目宅地
地積1000.00㎡
敷地権の種類所有権
敷地権の割合1000分の1
所在及び地番相模原市南区○○○○1番3
地目宅地
地積1000.00㎡
敷地権の種類所有権
敷地権の割合1000分の1

敷地権の表示の欄にいくつ敷地の情報が記載されているかを確認してください。
上記の場合、敷地の情報が三つ記載されていますので、敷地が三つと評価されます。

抵当権抹消登記 業務対応地域

相模原市、座間市、大和市、海老名市、横浜市その他神奈川県全域
町田市、八王子市、その他東京都内全域
小田急線沿線(相模大野、東林間、中央林間、鶴間、大和、小田急相模原、相武台、座間、海老名、町田、玉川学園等)
横浜線沿線(町田、古淵、淵野辺、矢部、相模原、成瀬、長津田、十日市場、中山等)

なお、ご依頼の内容により全国対応もできますので、まずはお気軽にご相談ください。

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<神奈川県>
相模原市、座間市、大和市、海老名市、その他神奈川県全域

<東京都>
町田市、八王子市、多摩市その他東京都内全域
小田急線沿線各地域(相模大野、東林間、中央林間、鶴間、大和、小田急相模原、
相武台、座間、海老名、町田、玉川学園等)

横浜線沿線各地域(町田、古淵、淵野辺、矢部、相模原、成瀬、長津田、十日市場、
中山等)

※なお、不動産の名義変更等ご依頼の内容により全国対応もできますので、
まずはお気軽にご相談ください。

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海老名市、座間市、大和市、町田市、相模原市在住の方へ

相続登記と会社設立の相模原相談室では、下記の地域在住の方を対象に出張無料相談を行っております。諸事情により、当事務所までお越しいただくのが困難な方等お気軽にご利用ください。

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事務所紹介

相模原の司法書士 司法書士いずもと総合事務所

代表者名:泉元 周一

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神奈川県相模原市
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手数料の改定

登記事項証明書の交付を請求する場合の手数料が改定されます。
改訂前700円→改訂後600円 (平成25年4月1日より)

所有権移転登記の際の登録免許税

土地の売買による所有権移転登記の際の登録免許税は現在特例措置により、通常税率1000分のの20のところ、1000分の15とされています。
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