抵当権抹消登記の登録免許税の計算方法は、不動産1個につき1,000円となっています。
不動産が一戸建ての場合は、土地と建物をそれぞれカウントして計算します。
これに対して、不動産がマンションの場合は注意が必要です。
マンションの場合も、建物の部分と、マンションが建っている敷地の部分を別々にカウントします。この敷地部分は、見た目は当然一つの土地ですが、登記上は数個の土地に分かれている場合があります。
土地が数個に分かれている場合は、その分登録免許税が増えることになります。
敷地の個数を確認する方法ですが、ローンの支払いが完了すると、ローンを組んでいた金融機関等から「抵当権設定契約書(名称は金融機関により多少異なります)」というものが返却されます。これは抵当権の設定契約をした際に記入した契約書です。
その書類の中に、抵当権を設定する不動産を記載した箇所があります。おそらくは「不動産の表示」と記載してあると思いますので、そちらで確認することが可能です。
次のように記載してあります。
一棟の建物の表示 | |
---|---|
所在 | 相模原市南区○○○○1番地1 |
建物の名称 | ○○○○ |
専有部分の建物の表示 | |
---|---|
家屋番号 | ○○番○○の○○ |
建物の名称 | ○○○○ |
種類 | 居宅 |
構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 |
床面積 | ○階部分 60.00㎡ |
敷地権の表示 | |
---|---|
所在及び地番 | 相模原市南区○○○○1番1 |
地 目 | 宅地 |
地 積 | 1000.00㎡ |
敷地権の種類 | 所有権 |
敷地権の割合 | 1000分の1 |
上の例ですと、登録免許税は建物が一つ、敷地が一つということで2,000円となります。
しかし、次のような場合は、登録免許税は建物が一つ、敷地が三つで4,000円となります。
次のように記載してあります。
一棟の建物の表示 | |
---|---|
所在 | 相模原市南区○○○○1番地1 |
建物の名称 | ○○○○ |
専有部分の建物の表示 | |
---|---|
家屋番号 | ○○番○○の○○ |
建物の名称 | ○○○○ |
種類 | 居宅 |
構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 |
床面積 | ○階部分 60.00㎡ |
敷地権の表示 | |
---|---|
所在及び地番 | 相模原市南区○○○○1番1 |
地 目 | 宅地 |
地 積 | 1000.00㎡ |
敷地権の種類 | 所有権 |
敷地権の割合 | 1000分の1 |
所在及び地番 | 相模原市南区○○○○1番2 |
地 目 | 宅地 |
地 積 | 1000.00㎡ |
敷地権の種類 | 所有権 |
敷地権の割合 | 1000分の1 |
所在及び地番 | 相模原市南区○○○○1番3 |
地 目 | 宅地 |
地 積 | 1000.00㎡ |
敷地権の種類 | 所有権 |
敷地権の割合 | 1000分の1 |
敷地権の表示の欄にいくつ敷地の情報が記載されているかを確認してください。
上記の場合、敷地の情報が三つ記載されていますので、敷地が三つと評価されます。
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登記事項証明書の交付を請求する場合の手数料が改定されます。
改訂前700円→改訂後600円 (平成25年4月1日より)
土地の売買による所有権移転登記の際の登録免許税は現在特例措置により、通常税率1000分のの20のところ、1000分の15とされています。
※法改正により変更となる場合があります。