相模大野の司法書士事務所、相続登記と会社設立の相模原相談室では、不動産の名義変更(相続、贈与等)、会社の設立登記手続き等のご相談をお受けしています。

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相続放棄のことご相談ください

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相続放棄のことなら、相模原の司法書士「相続登記と会社設立の相模原相談室」に
お任せください。

相続放棄について

相続放棄とは

お亡くなりになった方に借金が多い場合に、その借金を相続しないための方法として、相続放棄というものがあります。相続放棄とは、相続が開始した後に相続することを拒否する意思表示のことです。

相続放棄をすると最初から相続人ではなかったことになります。相続放棄は、相続の開始を知った時から3か月以内(これを「熟慮期間」といいます)に家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。

なお、相続が開始する前に相続放棄の手続きをすることはできません。

こんなことがよくあります、ご注意ください。

相続人が集まって遺産をどう分けるか話し合いをし、その結果「財産はいりません。放棄をします。」と言って、遺産分割協議書に印鑑を押すことがあります。

しばらく経過した後に、亡くなった方に借金が存在したことが判明し、債権者から支払い請求を受けるというケースです。

財産を放棄した人は借金の負担も免れるのでしょうか?

結論から申し上げると、この場合、債権者からの請求に対して「私は放棄したのでもう関係ありません」とは言えません。「自分は放棄したのだから、もう関係ないはず」と思われる方が多いのですが、この場合の放棄は、法律上の放棄ではありません。あくまでも「財産を取得しないという話し合いが成立」しただけです。

このように言葉上では「放棄」という言葉を使用しますが、法的な「相続放棄」とは異なりますので注意が必要です。

「財産は何ももらっていないのに、借金は負担しなければならなくなる」ということの無いように裁判所にて相続放棄の手続きをしておきましょう。

前述の通り、相続放棄手続きには期限があります。お早めにご相談ください。

相続放棄手続きには3か月という期限があります。しかしながら、実際に人がお亡くなりになると、葬式や初七日、49日の法要などに追われ、あっという間に期間が経過してしまいます。その間に財産がいくらあって、借金がいくらあるという調査をすることは、相続人にとっては困難な場合もあります。
その場合には、家庭裁判所に申し立てることによって、期限を延長してもらうことが出来る場合があります。(伸ばしてもらえる期間は、裁判官の判断により1か月〜3か月くらいです)

※必ず延長してもらえるわけではありませんのでご注意ください。

この申立は、通常の期限である相続開始より3か月以内に行わなければなりません。

ご注意ください!

この期間伸長の申立は相続開始後3か月以内であれば可能ですが、前述の通り、必ず期間を延ばしてもらえるとはかぎりません。

よって次のようなケースが起こりえます。

  • 相続開始日が3月10日(厳密には「相続の開始を知った日」です)
  • 期間伸長の申立を5月30日に提出したとします。

この期間伸長の申立は、相続開始から3か月以内ですので受け付けてもらえます。

通常、この期間伸長の申し立ては、裁判所が期間伸長を認めるかどうかの決定を下すまで1〜2週間程度要します。仮に6月15日に裁判所より、この期間伸長は認められませんと判断された場合、その後相続放棄をしようとしても、その時点ですでに相続開始から3か月が経過してしまっていますので、相続放棄が出来ないことになります。

このようなことが起こりえますので、期間伸長を申し立てる際は、日程に余裕を持って手続きをしてください。この期間伸長の申し立ても、当事務所で代行させて頂いております。

相続放棄手続き 業務対応地域

相続放棄手続きは全国対応です。

業務対応地域一例(下記以外の方もお気軽にお問い合わせください。)

相模原市、座間市、大和市、海老名市、横浜市その他神奈川県全域
町田市、八王子市、その他東京都内全域
小田急線沿線(相模大野、東林間、中央林間、鶴間、大和、小田急相模原、相武台、座間、海老名、町田、玉川学園等)
横浜線沿線(町田、古淵、淵野辺、矢部、相模原、成瀬、長津田、十日市場、中山等)

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<神奈川県>
相模原市、座間市、大和市、海老名市、その他神奈川県全域

<東京都>
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小田急線沿線各地域(相模大野、東林間、中央林間、鶴間、大和、小田急相模原、
相武台、座間、海老名、町田、玉川学園等)

横浜線沿線各地域(町田、古淵、淵野辺、矢部、相模原、成瀬、長津田、十日市場、
中山等)

※なお、不動産の名義変更等ご依頼の内容により全国対応もできますので、
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