司法書士相続登記相模原相談室
亡くなられた被相続人の預貯金を解約するには、まず各金融機関へ被相続人が亡くなった旨の連絡を行ないます。この連絡により被相続人名義の口座は凍結され、預貯金の入出金や引き落とし等が一切出来なくなります。
また、被相続人の死亡日や相続人の確認、遺言書の有無などの情報を伝え、それに応じた各金融機関所定の方法により手続きを進めていくことになります。
まず大きく分けて遺言書(公正証書遺言または検認済自筆証書遺言)があるかないかによって作成する書類の内容や用意する必要書類が異なります。
また遺言書がある場合でも、解約する金融機関の記載の有無や遺言執行者の記載の有無によって手続きが異なります。
一方、遺言書がない場合には、遺産分割協議書があるかないかによって手続きが異なります。
上記のとおり、状況によって預貯金解約手続きの手段は異なってまいります。また金融機関ごとによっても必要書類等が異なってくる可能性があります。
以下に記載したものは代表的な必要書類等です。ただし、手続きを行う際には、事前に金融機関に必要書類等を確認した方が良いかもしれません。
上記、必ず必要になるものに加えて、
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