相模大野の司法書士事務所、相続登記と会社設立の相模原相談室では、不動産の名義変更(相続、贈与等)、会社の設立登記手続き等のご相談をお受けしています。

〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-13-15 第3タカビル3階
小田急線「相模大野駅」北口より徒歩3分

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相模原の司法書士「相模原相談室」

相続税の申告が必要な方へ

相続税の申告には期限があります。通常、相続税の申告には3~4ヶ月を要します。(事案により異なります)当事務所では税理士の先生との連携により速やかに手続きを進めてまいります。

当事務所では税理士の先生との提携により、同時進行で相続登記、相続税申告の手続きを進めて参ります。

相続による不動産の名義変更および相続税の申告の流れ
  1. お客様と司法書士(当事務所)との面談
  2. 相続税申告の必要性を検討の上、ご希望により税理士を紹介
  3. お客様と税理士との面談
  4. 税理士および司法書士にて速やかに各手続きを開始
  5. 各手続き終了後、お客様に完了書類をお渡しします。

相続税の申告が必要ない方

相続税の基礎控除 3000万円+600万円×法定相続人の数(令和1年5月現在)

相続する財産の額が、上記の式により計算した額を超えない方
※財産の評価には専門知識を必要とします。ご注意ください。

相続税の申告が必要な方

  1. 上記以外の方
  2. 配偶者に対する税額の軽減等、特例の適用を受けることにより納税額が0円となる方

※相続税の申告には専門知識を要するため、専門家である税理士に依頼することをお勧めします。
ご希望のお客様には、提携の税理士事務所をご紹介しています。

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電話受付時間
平日8:00~19:00/土日祝9:00~15:00

メールは毎日24時間受け付けております。

当司法書士事務所の業務対応地域は下記の通りです

<神奈川県>
相模原市、座間市、大和市、海老名市、その他神奈川県全域

<東京都>
町田市、八王子市、多摩市その他東京都内全域
小田急線沿線各地域(相模大野、東林間、中央林間、鶴間、大和、小田急相模原、
相武台、座間、海老名、町田、玉川学園等)

横浜線沿線各地域(町田、古淵、淵野辺、矢部、相模原、成瀬、長津田、十日市場、
中山等)

※なお、不動産の名義変更等ご依頼の内容により全国対応もできますので、
まずはお気軽にご相談ください。

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出張無料相談

海老名市、座間市、大和市、町田市、相模原市在住の方へ

相続登記と会社設立の相模原相談室では、下記の地域在住の方を対象に出張無料相談を行っております。諸事情により、当事務所までお越しいただくのが困難な方等お気軽にご利用ください。

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事務所紹介

相模原の司法書士 司法書士いずもと総合事務所

代表者名:泉元 周一

住所

〒252-0303
神奈川県相模原市
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トピックス

手数料の改定

登記事項証明書の交付を請求する場合の手数料が改定されます。
改訂前700円→改訂後600円 (平成25年4月1日より)

所有権移転登記の際の登録免許税

土地の売買による所有権移転登記の際の登録免許税は現在特例措置により、通常税率1000分のの20のところ、1000分の15とされています。
※法改正により変更となる場合があります。