相模大野の司法書士事務所、相続登記と会社設立の相模原相談室では、不動産の名義変更(相続、贈与等)、会社の設立登記手続き等のご相談をお受けしています。

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相模原の司法書士「相続登記相模原相談室」

預貯金解約手続きの流れ

預貯金解約手続きは次の流れで進めて参ります。

お客様との面談


面談の上、今後のスケジュールについてご説明させて頂きます。

またその際に、解約する金融機関の通帳、被相続人の除籍謄本や遺言書、遺産分割協議書等が、もしお手元にあればお預かりさせて頂きます。

必要書類の取得


手続きに必要な書類の不足分を弊事務所にて代理で取得させて頂きます。

遺産分割協議書や委任状の作成(※弊事務所にて)

 

<遺言書がある場合>
 遺言書(公正証書遺言又は検認済自筆証書遺言かつ、解約する金融機関の記載と遺言執行者の記載があるもの)がある場合は、遺産分割協議書の作成は不要ですので、委任状(遺言執行者の方のご署名・実印によるご捺印)の作成を行います。

 

<遺言書がない場合>
 遺産分割協議書(相続人全員によるご署名・実印によるご捺印)と委任状(遺産分割協議により決定する相続される方のご署名・実印によるご捺印)の作成を行います。


 ※遺産分割協議書を作成しなくても、手続きは可能ですが、金融機関所定の書類を持 
 ち回りして相続人全員の署名・実印による捺印が必要になります(共同相続手続き)

  遺産分割協議書も基本的には、1通に相続人全員がご署名及び実印によるご捺印を
 する形式が通常ではありますが、各相続人が遠方に居住していて集まることが出来な
 い等の場合にも対応が可能です。そのような点からも弊事務所では、遺産分割協議書
 の作成をお勧めしております(※遺産分割協議書作成の有無で費用は変わりません

遺産分割協議書や委任状へのご署名・ご捺印及び
印鑑証明書の取得
  (※お客様にご協力頂くこと)


以下、お客様にご協力頂くことになります。

<遺言書がある場合>
遺言執行者の方に委任状の作成をお願い致します。

 

<遺言書が無い場合>
遺産分割協議書の作成及び委任状の作成をお願い致します。

 

いずれの場合も弊事務所にて作成した書類を郵送にてお送りしますので、ご署名及び実印によるご捺印後、返信用封筒にてご返送頂きます。その際に印鑑証明書を同封して頂きます。※印鑑証明書については代理取得が出来ません。

また、遺産分割協議書作成の際には、相続人全員の印鑑証明の添付が必要になりますので、相続人全員にご取得をお願い致します。

金融機関へ連絡(※弊事務所にて)


各金融機関へ、被相続人の死亡により解約する旨の連絡を入れます。

これ以降、被相続人名義の口座は凍結され、預貯金の入出金や引き落とし等が
一切出来なくなります。その後、弊事務所宛てに、各金融機関所定の必要書類が送付されます。

各金融機関所定の書類作成及び提出


各金融機関所定の書類作成を弊事務所にて行ない、
その他必要書類(除籍謄本や遺言書、遺産分割協議書等)と一緒に提出します。

各金融機関にて解約手続きの実行


各金融機関にて書類の確認が行われ、不備や不足がなければ、こちらが指定した口座への振込が行われます。

必要書類を提出してから、おおむね10日~2週間程で振込が行われます。

完了書類の郵送


各金融機関から送付された解約手続き完了のお知らせや解約済の通帳、
お預かりした除籍謄本や遺言書、遺産分割協議書等一式をご自宅宛てに書留等にて郵送致します。併せて請求書を同封致しますので、手続費用のお振り込みをして頂きます。

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当司法書士事務所の業務対応地域は下記の通りです

<神奈川県>
相模原市、座間市、大和市、海老名市、その他神奈川県全域

<東京都>
町田市、八王子市、多摩市その他東京都内全域
小田急線沿線各地域(相模大野、東林間、中央林間、鶴間、大和、小田急相模原、
相武台、座間、海老名、町田、玉川学園等)

横浜線沿線各地域(町田、古淵、淵野辺、矢部、相模原、成瀬、長津田、十日市場、
中山等)

※なお、不動産の名義変更等ご依頼の内容により全国対応もできますので、
まずはお気軽にご相談ください。

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出張無料相談

海老名市、座間市、大和市、町田市、相模原市在住の方へ

相続登記と会社設立の相模原相談室では、下記の地域在住の方を対象に出張無料相談を行っております。諸事情により、当事務所までお越しいただくのが困難な方等お気軽にご利用ください。

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事務所紹介

相模原の司法書士 司法書士いずもと総合事務所

代表者名:泉元 周一

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手数料の改定

登記事項証明書の交付を請求する場合の手数料が改定されます。
改訂前700円→改訂後600円 (平成25年4月1日より)

所有権移転登記の際の登録免許税

土地の売買による所有権移転登記の際の登録免許税は現在特例措置により、通常税率1000分のの20のところ、1000分の15とされています。
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