相模大野の司法書士事務所、相続登記と会社設立の相模原相談室では、不動産の名義変更(相続、贈与等)、会社の設立登記手続き等のご相談をお受けしています。

〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-13-15 第3タカビル3階
小田急線「相模大野駅」北口より徒歩3分

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相模原の司法書士「相模原相談室」

不動産の売買

不動産をご購入予定の方へ

不動産のご購入を予定されている方で、既に他所からお見積もりをいただいている方も、お気軽に当所へ見積もり請求を頂き、比較ご検討ください。

見積もりのご依頼の際には、他所からの見積書をご用意ください。

必要書類について

〈売主〉

  • 権利証(登記識別情報)
  • 印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの)
  • 実印
  • 固定資産税評価証明書(役所の資産税課にて取得できます)

〈買主〉

  • 住民票(個人番号記載のものは使用出来ないので、個人番号を必ず省略したもの)
  • 認印

【注意事項】

  1. 売主の住所が登記簿に記載の住所と異なる場合(登記後に引越をした等で、登記簿の住所と印鑑証明書に記載の住所が異なる場合)は、売買登記の前提として、売主の住所変更の登記が必要となります。
     
  2. その際は売主の方も住民票等が必要となりますのでご注意ください。
    売主や買主が個人ではなく、法人の場合は代表者の資格証明書(作成後3ヶ月以内のもの)が必要となります。また実印は会社の実印が必要です。
登記(名義変更)費用について

登記費用は、国に納める登録免許税のほか、司法書士に依頼する場合は手数料が必要となります。

不動産の固定資産税評価額×0.02(不動産が土地の場合は評価額×0.015)

※売買、贈与、財産分与に関しては、固定資産税評価額により登録免許税及び報酬が確定します。
お見積りが必要な場合は、予め固定資産税評価証明書(固定資産税の納税通知書)をご用意ください。

不動産売買パック38,500円(税込)~

※不動産の評価額により異なります。
※上記以外に登録免許税等の実費が必要となります。

登録免許税の計算方法※令和1年5月現在)

不動産を売買する際の登録免許税の税率は、土地の場合1.5%、建物の場合2%です。

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不動産売買登記 業務対応地域

相模原市、座間市、大和市、海老名市、横浜市その他神奈川県全域
町田市、八王子市、その他東京都内全域
小田急線沿線(相模大野、東林間、中央林間、鶴間、大和、小田急相模原、相武台、座間、海老名、町田、玉川学園等)
横浜線沿線(町田、古淵、淵野辺、矢部、相模原、成瀬、長津田、十日市場、中山等)

なお、ご依頼の内容により全国対応もできますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご質問・ご相談はこちら

お気軽にお問合せください

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電話受付時間
平日8:00~19:00/土日祝9:00~15:00

メールは毎日24時間受け付けております。

当司法書士事務所の業務対応地域は下記の通りです

<神奈川県>
相模原市、座間市、大和市、海老名市、その他神奈川県全域

<東京都>
町田市、八王子市、多摩市その他東京都内全域
小田急線沿線各地域(相模大野、東林間、中央林間、鶴間、大和、小田急相模原、
相武台、座間、海老名、町田、玉川学園等)

横浜線沿線各地域(町田、古淵、淵野辺、矢部、相模原、成瀬、長津田、十日市場、
中山等)

※なお、不動産の名義変更等ご依頼の内容により全国対応もできますので、
まずはお気軽にご相談ください。

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出張無料相談

海老名市、座間市、大和市、町田市、相模原市在住の方へ

相続登記と会社設立の相模原相談室では、下記の地域在住の方を対象に出張無料相談を行っております。諸事情により、当事務所までお越しいただくのが困難な方等お気軽にご利用ください。

詳しくはこちら

事務所紹介

相模原の司法書士 司法書士いずもと総合事務所

代表者名:泉元 周一

住所

〒252-0303
神奈川県相模原市
南区相模大野3-13-15
第3タカビル3階

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トピックス

手数料の改定

登記事項証明書の交付を請求する場合の手数料が改定されます。
改訂前700円→改訂後600円 (平成25年4月1日より)

所有権移転登記の際の登録免許税

土地の売買による所有権移転登記の際の登録免許税は現在特例措置により、通常税率1000分のの20のところ、1000分の15とされています。
※法改正により変更となる場合があります。