相模原の司法書士「会社設立相模原相談室」
令和4年1月1日から株式会社の定款認証手続における公証人手数料が変更になりました。
以前は、資本金の額にかかわらず公証人への手数料は一律5万円でしたが、下記の通りに
変更になりました。
設立する株式会社の資本金の額 | 公証人への手数料 | ||
---|---|---|---|
100万円未満 | 3万円 | ||
100万円以上300万円未満 | 4万円 | ||
上記以外の場合 | 5万円 |
上記区分による金額に加えて、登記申請用の謄本発行手数料が別途かかります。
1枚あたり250円で、おおむね8枚2000円程度になります。
弊事務所の株式会社設立パックでは、上記費用もすべて含んだ価格となっております。
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相模原市、座間市、大和市、海老名市、その他神奈川県全域
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※なお、不動産の名義変更等ご依頼の内容により全国対応もできますので、
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海老名市、座間市、大和市、町田市、相模原市在住の方へ
相続登記と会社設立の相模原相談室では、下記の地域在住の方を対象に出張無料相談を行っております。諸事情により、当事務所までお越しいただくのが困難な方等お気軽にご利用ください。
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相模原の司法書士 司法書士いずもと総合事務所
代表者名:泉元 周一
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登記事項証明書の交付を請求する場合の手数料が改定されます。
改訂前700円→改訂後600円 (平成25年4月1日より)
土地の売買による所有権移転登記の際の登録免許税は現在特例措置により、通常税率1000分のの20のところ、1000分の15とされています。
※法改正により変更となる場合があります。