相模原の司法書士「相続登記相模原相談室」
相続による不動産の名義変更は次の流れで進めて参ります。
面談の上、今後のスケジュールについてご説明させて頂きます。
権利証等により相続する不動産を確定します。
お亡くなりになられた方の出生からの戸籍(戸籍謄本、除籍謄本等)を集め、相続人を確定させます。またその他必要書類の取得も同時進行にて行います。
不動産を法定相続分以外の割合で名義変更する場合には、相続人全員による遺産分割協議が必要です。その協議内容を文書にしたもの(遺産分割協議書)は登記申請の必要書類の一つとなります。
ご依頼人様の要望に基づいて、当事務所にて遺産分割協議書を作成し、その協議書に相続人の方全員に署名、捺印をいただきます。
なお、法定相続分通りの割合で名義変更する場合には遺産分割協議書は必要書類ではありません。(遺言書がある場合も不要です。)
必要な書類を添付し、不動産の所在地の管轄法務局に登記を申請します。
登記申請から1~2週間後に登記が完了します。
登記識別情報(権利証となるもの)及び今回収集した戸籍謄本等一式を、ご自宅あてに書留等にて郵送致します。
※遺言書がある場合
遺言書の種類により、その後の手続きが異なります。
遺言書が公正証書にて作成されている場合は、そのまま手続きを進めることができます。公正証書以外の書式で作成されている場合は、家庭裁判所での検認が必要となります。検認の手続きに関しても、当事務所で代行させて頂きます。
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※なお、不動産の名義変更等ご依頼の内容により全国対応もできますので、
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登記事項証明書の交付を請求する場合の手数料が改定されます。
改訂前700円→改訂後600円 (平成25年4月1日より)
土地の売買による所有権移転登記の際の登録免許税は現在特例措置により、通常税率1000分のの20のところ、1000分の15とされています。
※法改正により変更となる場合があります。