相模大野の司法書士事務所、相続登記と会社設立の相模原相談室では、不動産の名義変更(相続、贈与等)、会社の設立登記手続き等のご相談をお受けしています。

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相模原の司法書士「相続登記相模原相談室」

相続登記手続きの流れ

相続による不動産の名義変更は次の流れで進めて参ります。

お客様との面談

面談の上、今後のスケジュールについてご説明させて頂きます。

相続不動産の確定

権利証等により相続する不動産を確定します。

相続人の確定、必要書類の取得

お亡くなりになられた方の出生からの戸籍(戸籍謄本、除籍謄本等)を集め、相続人を確定させます。またその他必要書類の取得も同時進行にて行います。

遺産分割協議書の作成

不動産を法定相続分以外の割合で名義変更する場合には、相続人全員による遺産分割協議が必要です。その協議内容を文書にしたもの(遺産分割協議書)は登記申請の必要書類の一つとなります。

ご依頼人様の要望に基づいて、当事務所にて遺産分割協議書を作成し、その協議書に相続人の方全員に署名、捺印をいただきます。
なお、法定相続分通りの割合で名義変更する場合には遺産分割協議書は必要書類ではありません。(遺言書がある場合も不要です。)

登記申請

必要な書類を添付し、不動産の所在地の管轄法務局に登記を申請します。

登記完了

登記申請から1~2週間後に登記が完了します。

完了書類の郵送

登記識別情報(権利証となるもの)及び今回収集した戸籍謄本等一式を、ご自宅あてに書留等にて郵送致します。

※遺言書がある場合

遺言書の種類により、その後の手続きが異なります。

遺言書が公正証書にて作成されている場合は、そのまま手続きを進めることができます。公正証書以外の書式で作成されている場合は、家庭裁判所での検認が必要となります。検認の手続きに関しても、当事務所で代行させて頂きます。

相続登記必要書類についてはこちら

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当司法書士事務所の業務対応地域は下記の通りです

<神奈川県>
相模原市、座間市、大和市、海老名市、その他神奈川県全域

<東京都>
町田市、八王子市、多摩市その他東京都内全域
小田急線沿線各地域(相模大野、東林間、中央林間、鶴間、大和、小田急相模原、
相武台、座間、海老名、町田、玉川学園等)

横浜線沿線各地域(町田、古淵、淵野辺、矢部、相模原、成瀬、長津田、十日市場、
中山等)

※なお、不動産の名義変更等ご依頼の内容により全国対応もできますので、
まずはお気軽にご相談ください。

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出張無料相談

海老名市、座間市、大和市、町田市、相模原市在住の方へ

相続登記と会社設立の相模原相談室では、下記の地域在住の方を対象に出張無料相談を行っております。諸事情により、当事務所までお越しいただくのが困難な方等お気軽にご利用ください。

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事務所紹介

相模原の司法書士 司法書士いずもと総合事務所

代表者名:泉元 周一

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トピックス

手数料の改定

登記事項証明書の交付を請求する場合の手数料が改定されます。
改訂前700円→改訂後600円 (平成25年4月1日より)

所有権移転登記の際の登録免許税

土地の売買による所有権移転登記の際の登録免許税は現在特例措置により、通常税率1000分のの20のところ、1000分の15とされています。
※法改正により変更となる場合があります。