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遺言でできることは法律で定められています。
法定相続分と異なる割合で相続分を指定することができます。
遺産分割を、5年を超えない期間内に限って、禁止することができます。
相続人以外(相続人でも可)の人に遺産を死亡時に贈与することができます。
相続人から遺留分減殺請求があった場合に、減殺の順序と割合をしてすることができます。
相続人間での話し合いにより遺産が分割された場合に、その取得した財産に不足や欠点があった場合に、各相続人はお互いに補い合う責任があります。これを担保責任と言います。
この担保責任を遺言により、責任を免除したり、軽減したり、重くしたりすることができます。
遺言執行者とは相続人に代わって、遺言の内容をそのとおりに執行するものです。
両親のいない未成年者がいる場合、その財産を管理する後見人を指定することができます。
上記後見人がその役割を果たしているかどうかを監督する後見監督人を指定することができます。
被嫡出子を遺言によって認知することができます。
※非嫡出子(ちゃくしゅつし)とは
法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子のことを嫡出子と言います。
被嫡出子とは、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子のことを言います。
以上が相続によってできる主なことです。
これ以外にも財団法人の設立や相続人の廃除とその取り消し等があります。
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民法では、一定の相続人に対して最低限の相続分を保証しています。これを「遺留分」といいます。遺留分の権利者は、直系尊属(父母、祖父母)と配偶者と子です。兄弟姉妹にはこの権利はありません。
遺言によって、遺留分を侵害するような割合で相続分を指定した場合、遺留分を侵害された相続人から、侵害している部分を返してほしい、と請求されることがあります。これを遺留分減殺請求といいます。
遺産には積極財産のほか消極財産も含まれます。積極財産には、現金、預金、不動産、有価証券等があります。これに対して消極財産とは、借金などの負債のことをいいます。その他、借地権や借家権、特許権等も遺産になります。被相続人の一身専属権(扶養請求権、身元保証等)は遺産には含まれません。
遺留分は相続が開始する前でも放棄することができます。これに対して、相続権の放棄は相続が開始した後でしか放棄することができません。相続開始前に遺留分を放棄する為には家庭裁判所の許可が必要です。
遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
遺言者が遺言内容の全文及び日付、氏名を自書し、押印をして作成する遺言書です。自筆証書遺言の場合は作成手続きは簡単で、費用もかかりませんが、様式を整えていないため無効となる可能性があるほか、本人による保管のため、紛失や改ざんされる可能性があります。
※法改正により
自筆証書遺言の財産目録部分については、パソコンで作成したり、通帳のコピーの添付が可能となりました。また、自筆証書遺言の保管についても、法務局での保管が可能になるなど、自筆証書遺言がより多く活用されるような環境整備が行われました。
公証役場において作成する公正証書によってつくられる遺言書です。公正証書遺言の場合は、公証人が作成するため、無効になる恐れがなく、遺言書の原本は公証役場にて保管されるので、紛失や偽造の恐れがありません。ただし、公証人に対する費用が発生します。
現在において、ビデオ等の録画機器による遺言は改ざんされる恐れがあり、その形跡が判明しにくい等の理由から、認められていません。
作成した遺言はいつでも取り消すことができます。遺言を取り消すには、原則として遺言の方式にて取り消します。この場合、自筆証書遺言で書いたものを、公正証書遺言で取り消すことも可能です。もちろんその逆であっても構いません。
満15歳に達していれば、未成年者でも遺言することができます。ただし、遺言をする時には遺言の内容を理解し、その結果を認識できる意思能力が必要です。
成年被後見人は、精神上の障害により物事を判断する能力を欠く常況にある人を言いますが、判断能力が回復し、意思能力があると医師が証明することができる場合には、医師2人以上の立会いのもとに遺言をすることができます。
被保佐人、被補助人については遺言能力についての制限はありません。よって遺言することができます。
公正証書遺言を作成するためには、証人2人以上の立ち会いが必要です。この証人には誰もがなれるわけではありません。証人になれない者については、こちらをご覧ください。
作成のおおまかな流れとしては、次のとおりです。
証人になれない人は、法律によって定められています。
上記のように、遺言者と利害関係の深い人は証人になることが出来ません。
遺贈とは、遺言者が遺言により、自分の財産を相続人または第三者に、無償もしくは負担付で譲り渡すことをいいます。贈与は生前に行われますが、遺言によって行う贈与のことです。遺贈には特定遺贈と包括遺贈があります。なお、遺贈により財産を受ける人を受遺者といいます。
特定遺贈とは、特定の財産についてされる遺贈のことです。例えば「○○町○○番地の不動産は甲に遺贈する。」というような場合です。
包括遺贈とは、遺産の全部または一定の割合についてされる遺贈のことです。例えば「遺産の全部を甲に遺贈する。」「遺産の2分の1を乙に遺贈する。」というような場合です。
負担付遺贈とは、受遺者(遺贈を受ける人)に対し、一定の義務を負わせる遺贈のことです。遺産を多く与える代わりに親の面倒を見る、というような場合です。
条件付遺贈とは、遺贈の効力の発生に条件を付ける遺贈のことです。例えば「甲が大学に合格した時には、○○町○○番地の不動産を遺贈する。」というような場合です。
民法では、「被相続人の配偶者は常に相続人となる」と定められています。ここにいう「配偶者」とは婚姻届を出している法律上の配偶者のことをいい、内縁の妻はここには含まれません。よって内縁の妻には相続権は認められていません。内縁の妻が遺産を取得する方法としては、遺言により内縁の妻に遺贈するという方法があります。
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