相模原の司法書士「相続登記と会社設立の相模原相談室」
不動産の名義変更をする際には、登録免許税という税金がかかります。
種類 | 課税標準 | 税率 |
---|---|---|
建物を建てた際の所有権保存の登記 | 不動産の価額 | 0.4% |
相続による所有権の名義変更の登記 | 不動産の価額 | 0.4% |
売買による所有権の名義変更の登記 | 不動産の価額 | 2%※ |
贈与による所有権の名義変更の登記 | 不動産の価額 | 2% |
離婚による所有権の名義変更の登記 | 不動産の価額 | 2% |
抵当権(担保)設定の登記 | 借入額 | 0.4% |
抵当権(担保)抹消の登記 | 不動産の個数 | 1個につき 1000円 |
※売買による土地の所有権の名義変更のみ、1.5%の税率とされています。(令和1年5月現在)
不動産を贈与した際には下記の税率で贈与税が発生します。
基礎控除・配偶者控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | なし |
200万円超300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1000万円超1500万円以下 | 45% | 175万円 |
贈与には年間110万円の基礎控除があります。つまり1年間に贈与によって受けた額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
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登記事項証明書の交付を請求する場合の手数料が改定されます。
改訂前700円→改訂後600円 (平成25年4月1日より)
土地の売買による所有権移転登記の際の登録免許税は現在特例措置により、通常税率1000分のの20のところ、1000分の15とされています。
※法改正により変更となる場合があります。