相模大野の司法書士事務所、相続登記と会社設立の相模原相談室では、不動産の名義変更(相続、贈与等)、会社の設立登記手続き等のご相談をお受けしています。

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相模原の司法書士「相続登記と会社設立の相模原相談室」

相続放棄 手続きの注意点

  1. 相続放棄手続きには期限があります。
    相続放棄の手続きは、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所にて手続きをする必要があり、この期間を過ぎると原則として相続放棄をすることはできません。
     
  2. 手続き完了後、撤回することは出来ません。
    一度相続放棄をすると、熟慮期間内であってもこれを取り消すことはできません。ただし、詐欺や強迫により相続放棄をした場合等は取り消すことができます。
     
  3. 放棄者に代わって子が相続人になることはできません。
    相続を放棄した場合には、代襲相続(相続放棄をした人の子供が放棄をした人に代わって相続人となること)はされません。相続を放棄した場合には、放棄者は最初から相続人では無かったものとみなされます。
     
  4. 相続人に変更が生じる場合があります。
    相続を放棄することによって、新たに相続人になる人が出てくる場合があります。例えば亡くなった方にお子様がひとりいる場合に、そのお子様が相続放棄をすると、相続人を決めるにあたっては初めから子供はいなかったものとみなされるため、第2順位である直系尊属(ご両親等)が相続人となります。
     
  5. 手続き前に、遺産を処分しないでください。
    相続放棄手続き前に、遺産を処分したり、被相続人の借金を払ったりすると、相続したものとみなされ、相続を放棄することが出来なくなります。ご注意ください。

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手数料の改定

登記事項証明書の交付を請求する場合の手数料が改定されます。
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所有権移転登記の際の登録免許税

土地の売買による所有権移転登記の際の登録免許税は現在特例措置により、通常税率1000分のの20のところ、1000分の15とされています。
※法改正により変更となる場合があります。